2010年5月3日月曜日

薬屋の種類

いらっしゃいませ、薬屋です!
今日も薬剤師は休みです。

一般用医薬品販売業の種類は、現在「一般販売業」「店舗販売業」「薬種商」などがあります。
従来からある、調剤をしていない薬屋が「一般販売業」「薬種商」です。
薬種商は、薬剤師ではない資格・薬種商が営業しています。
昨年、施行された改正薬事法によって登場したのが「店舗販売業」です。
一般販売業も薬種商も、再来年の5月末までに店舗販売業に変わります。

店舗販売業 - Wikipedia

街中で薬屋を見つけたとき、看板に「薬局」と付いていなければ、多くは店舗販売業などです。

改正薬事法によってスタートしたのが「登録販売者」です。
店舗販売業は、薬剤師か登録販売者を常時配置しなければなりません。

現在、薬剤師が連休中の薬屋Kです。
薬屋Kは、まだ一般販売業です。

登録販売者が一般用医薬品を販売できるのは、店舗販売業です。
薬剤師ひとりとスタッフひとり。
薬剤師がいなければ医薬品は販売できません。

ですから、店は3連休なんです。
田舎は、日曜祝日はご来店がないのです。
皆様が「日曜祝日はお店も休み」と思っているようです。

そんな田舎の薬屋です。

またのご来店をお待ちしております。

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